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オーストラリア留学 ビザ情報

オーストラリアのビザ情報をご紹介

オーストラリアに入国する場合は、ビザ(査証)が必要となります。目的に合わせて、ビザを取得するようにしてください。

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ビザタイプと目的

ビザタイプ 目的
学生ビザ 就学を目的として留学を考えている人
ワーキングホリデービザ ワーキングホリデーで渡航を考えている人。1雇用主のもとで最高6ヶ月就労可能。4ヶ月以内であれば就学もOK。
ETA(Electronic Travel Authority) 主たる目的が、3ヶ月以内の観光を考えている人基本的に3ヶ月以内であれば就学も可能
観光ビザ ETAと同様に観光のためのビザ特殊なケース以外取得する必要はありません。

注)上記情報は、2008年の4月26日現在の情報です。ビザの規定等は変更がありますので、必ず申請前に移民局のサイト等で内容を確認してください。

学生ビザ

政府登録のコース(CRICOS)をフルタイムで受講する場合、または学位取得コースであるか否かにかかわらず政府登録コースで単位取得するために就学する場合は、学生ビザが必要となります。学生ビザの有効期間は、一般的に学校から送られてきた入学許可書に記されたコース終了日プラス1ヶ月となっており日本で申請する場合は、コース開始日の4ヶ月(124日を切っていること)前からビザ申請が可能です。

オーストラリア国内での学生ビザの延長手続きは、オンライン申請が可能です。現在日本は、ビザのリスクカテゴリーでアセスメントレベル1なので、学生ビザ取得の条件さえ満たしていれば、比較的簡単にビザを取得できます。オンライン申請は、次の学校のコース開始日より93日(3ヶ月)以前にはできませんのでご注意下さい。

参)2008年4月26日より、学生ビザはステッカーを貼る必要がなくなりました。

主な留学サブクラス(ビザ申請時に必要)
subclass 留学の種類
570 語学学校への留学
571 小、中、高校への入学及び正規交換プログラムを受講する場合
572 資格取得を目的とした専門学校留学
573 大学学士課程、大学院修士課程コースワーク等の履修
574 大学院 修士課程リサーチ、博士課程の履修

学生ビザは、基本的にインターネット(eVisa)での申請となります(2008年4月1日時点)。

>> 詳しくは、オーストラリア大使館のサイトへ

学生ビザの注意事項:

  • オーストラリア到着日から7日以内に、留学先の学校に居住地を報告すること。また、住所変更の場合も7日以内に報告すること。
  • 学校の規定された条件を満たすこと。
  • 2007年7月より、お申込をした教育機関が運営するコースで最低12ヶ月は転校できないと言う項目がなくなりました。しかし、最初にお申込をした学校を6ヶ月間以内での転校を希望する場合は、最初の学校からの転校許可が必要となります。
  • 就労許可のある学生ビザは、コース期間中は週20時間まで働くことが許可されています。

>> 詳しくは、オーストラリア移民局のサイトへ

Tips!

2008年4月26日以降に学生ビザを申請した方は、自動的にWork Permission(就労許可)がついてくるため、それまで必要だった移民局への就労許可申請が不要となりました。

ワーキングホリデービザ

ワーキングホリデー制度は、二カ国間の協定に基づいて最長1年間異なった文化の中で休暇を楽しみながら、その間の滞在資金を補うために付随的に就労することを認める特別な制度です。

ワーキングホリデー参加条件:

  • ビザ申請書を受理されたときの年齢が、18歳~30歳以下で独身、または子供がいない既婚者(扶養家族がいない人)
  • 日本国籍を持ち、日本のパスポートの所持者
  • オーストラリアへの往復の航空券代プラスワーキングホリデー期間中の滞在費として十分な資金を有すること
  • 心身ともに健康な人

ワーキングホリデービザは、インターネット(eVisa)のみでの申請となります。

>> 詳しくは、オーストラリア大使館のサイトへ

ワーキングホリデービザの注意事項:

  • ワーキングホリデービザの申請は、オーストラリア国内ではできません
  • ビザの規定により、1雇用主のもとで6ヶ月を越えて就労することはできません。この規定を違反した場合、ビザの取り消しや国外退去を求められる場合もありますのでご注意ください

>> 詳しくは、社団法人 ワーキングホリデー協会のサイトへ

ETA(Electronic Travel Authority)

ETAは、パスポートにシールでビザを貼る代わりにオーストラリア政府のコンピューターにオンラインでビザが登録されます。ETAは主たる目的が、3ヶ月以内の観光・短期商用である人が申請できます。基本的に3ヶ月以内の短期留学であれば、ETAでも就学が可能です。

ETAの注意事項:

  • ETAの主たる目的が3ヶ月以内の観光であるために3ヶ月を超える就学を考えている人は、ETAではなく学生ビザを取得してください
  • ETAで入国しその後オーストラリア国内で学生ビザに変更することは可能ですが、移民局などで全て英語で対応しなければいけないので、予め日本で取得したほうが無難だといえます
  • ETAでは、一切の就労ができないのでご注意ください

>> 詳しいETA条件は、詳しくは、オーストラリア大使館のサイトへ

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